加害車両に同乗していた方へ
- 加害車両に同乗していた場合の対応はどうなるのか。
- 加害車両に同乗していた場合、保険は使えるのか。
- 加害車両に同乗していた場合でも、治療はしてもらえるか。
交通事故の慰謝料計算ツール
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通院開始日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
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通院終了日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
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実治療(施術)
日数 ※病院、整骨院どちらも含む実日数 -
■自賠責基準の計算方法
■弁護士基準の計算方法
※上記(青色)の自賠責基準の慰謝料は損害保険会社が提示してくる一番低い算定基準で計算されています。
※下記(赤色)の弁護士基準(裁判基準)は示談交渉の際に弁護士さんに代理人として交渉していただくことで得られる妥当な金額で計算されています。
※本ツールの使い方等のお問い合わせはご遠慮ください。
加害車両に同乗していた方の保険について|小倉南区にあるハート整骨院
同乗する車が加害車両になり、単独事故故又は同乗する車の運転手に過失がある場合は、加害者扱いになるため、あなたは加害車両の運転手の被害者として扱われます。加害車両の同乗者は運転手の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)を使い治療や保障の対象となります。
自賠責保険は、交通事故によって生じた他人の人身損害を補償するための保険であり、加害者やその同乗者を含めて、被害を受けたすべての人に適用されます。
自賠責保険が保障される範囲は、慰謝料・休業補償・治療費などになります。
加害車両に同乗していた方の整骨院での治療|小倉南区にあるハート整骨院
被害者・加害者はもちろんのこと、同乗者の方も治療の対象となります。加害車両に同乗していた方は、被害者扱いになりますので、自賠責保険を使い自己負担0円で整骨院へ通院して頂くことが可能です。事故後に問題がなくても、後に痛みや不調が出ることがあります。
早期に治療を受けることで、後遺症のリスクを軽減できるため、加害車両に同乗し、事故に遭った場合は、早めに整骨院や医療機関に相談することをおすすめします。小倉南区にあるハート整骨院では、物理療法、筋・筋膜調整、骨盤矯正などを行い治療させて頂きます。
まとめ|小倉南区にあるハート整骨院
加害車両の同乗者の方も治療・保障を受ける権利があります。ご自身が同乗している車が加害車両になってしまった場合、小倉南区にあるハート整骨院にご連絡ください。
お問い合わせ
ハート整骨院
清水整骨院
- 住所
- 〒800-0237
福岡県北九州市小倉南区中貫1-16-1
- 駐車場
- 駐車場8台完備
- アクセス
- ・弥生が丘営業所-青葉車庫2「荘八幡宮前バス停」から「清水整骨院」まで 徒歩2分
・九州自動車道「小倉東IC」から「清水整骨院」まで 2.9km


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